国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第十六条の四

(特定半導体基金の設置等)

平成十四年法律第百四十五号

機構は、経済産業大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第十五条第十四号に掲げる業務(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十九条第一号及び第三号(第一号に係る部分に限る。)に掲げる業務に限る。)に関する事項を定めた場合には、当該業務に要する費用に充てるための基金(以下「特定半導体基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、特定半導体基金に充てる資金を補助することができる。

3 特定半導体基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、特定半導体基金に充てるものとする。

4 通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、特定半導体基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

5 経済産業大臣は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第十二条第四項又は同条第五項において準用する同法第十一条第五項の規定による通知を行った場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、第二項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。

6 前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

第16条の4

(特定半導体基金の設置等)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の全文・目次(平成十四年法律第百四十五号)

第16条の4 (特定半導体基金の設置等)

機構は、経済産業大臣が通則法第35条の4第1項に規定する中長期目標において第15条第14号に掲げる業務(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第29条第1号及び第3号(第1号に係る部分に限る。)に掲げる業務に限る。)に関する事項を定めた場合には、当該業務に要する費用に充てるための基金(以下「特定半導体基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、特定半導体基金に充てる資金を補助することができる。

3 特定半導体基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、特定半導体基金に充てるものとする。

4 通則法第47条及び第67条(第7号に係る部分に限る。)の規定は、特定半導体基金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

5 経済産業大臣は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第12条第4項又は同条第5項において準用する同法第11条第5項の規定による通知を行った場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、第2項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。

6 前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

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