国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第四条

(機構の目的)

平成十四年法律第百四十五号

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、非化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭に関する技術並びにエネルギー使用合理化のための技術並びに鉱工業の技術に関し、民間の能力を活用して行う研究開発(研究及び開発をいう。以下同じ。)、民間において行われる研究開発の促進、これらの技術の利用の促進等の業務を国際的に協調しつつ総合的に行うことにより、産業技術の向上及びその企業化の促進を図り、もって内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びに経済及び産業の発展に資することを目的とする。

第4条

(機構の目的)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の全文・目次(平成十四年法律第百四十五号)

第4条 (機構の目的)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、非化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭に関する技術並びにエネルギー使用合理化のための技術並びに鉱工業の技術に関し、民間の能力を活用して行う研究開発(研究及び開発をいう。以下同じ。)、民間において行われる研究開発の促進、これらの技術の利用の促進等の業務を国際的に協調しつつ総合的に行うことにより、産業技術の向上及びその企業化の促進を図り、もって内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びに経済及び産業の発展に資することを目的とする。