国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第四条の二

(国立研究開発法人)

平成十四年法律第百四十五号

機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

第4条の2

(国立研究開発法人)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の全文・目次(平成十四年法律第百四十五号)

第4条の2 (国立研究開発法人)

機構は、通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人とする。