独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第二十一条

(第二種信用基金)

平成十四年法律第百四十七号

機構は、第十五条第一項第七号、第九号、第十号、第十四号及び第十五号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの並びにこれらに附帯する業務に関する第二種信用基金を設け、廃止法附則第四条第十三項の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額、同条第十四項の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び第六条第二項後段の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府が示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 前条第二項の規定は、前項の第二種信用基金に準用する。

第21条

(第二種信用基金)

独立行政法人中小企業基盤整備機構法の全文・目次(平成十四年法律第百四十七号)

第21条 (第二種信用基金)

機構は、第15条第1項第7号、第9号、第10号、第14号及び第15号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの並びにこれらに附帯する業務に関する第二種信用基金を設け、廃止法附則第4条第13項の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額、同条第14項の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び第6条第2項後段の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府が示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の第二種信用基金に準用する。

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