独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第二十条

(第一種信用基金)

平成十四年法律第百四十七号

機構は、第十五条第一項第八号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの及びこれに附帯する業務に関する第一種信用基金を設け、廃止法附則第四条第十三項の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額、同条第十四項の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び第六条第二項後段の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府が示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 前項の第一種信用基金は、経済産業省令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。

第20条

(第一種信用基金)

独立行政法人中小企業基盤整備機構法の全文・目次(平成十四年法律第百四十七号)

第20条 (第一種信用基金)

機構は、第15条第1項第8号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの及びこれに附帯する業務に関する第一種信用基金を設け、廃止法附則第4条第13項の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額、同条第14項の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び第6条第2項後段の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府が示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 前項の第一種信用基金は、経済産業省令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。

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