独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第十七条
(業務の委託)
平成十四年法律第百四十七号
機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、次に掲げる業務の一部を委託することができる。 一 第十五条第一項第四号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。) 二 第十五条第一項第五号に掲げる業務及び同項第十四号に掲げる業務のうち出資に関するもの(これらに附帯する業務を含む。) 三 第十五条第一項第七号から第十号まで、第十四号及び第十五号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの(これらに附帯する業務を含む。) 四 小規模企業共済事業に係る共済金及び解約手当金の支給に関する業務 五 小規模企業共済事業に係る掛金の収納及び返還に関する業務 六 中小企業倒産防止共済事業に係る共済金の貸付け並びに解約手当金及び完済手当金の支給に関する業務 七 中小企業倒産防止共済事業に係る掛金の収納及び返還に関する業務 八 第十五条第二項第八号に掲げる業務
2 機構は、経済産業大臣の認可を受けて定める基準に従って、事業協同組合その他の事業者の団体に対し、前項第五号及び第七号に掲げる業務並びに第十五条第一項第十六号及び第十七号に掲げる業務(以下この項において「共済事業」という。)に関連する同条第一項第二十四号に掲げる業務並びに共済事業及び共済事業に関連する同号に掲げる業務に附帯する業務の一部を委託することができる。
3 前二項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
4 第一項の規定により同項第一号から第三号まで又は第八号に掲げる業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。