独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第十二条
平成十四年法律第百四十七号
機構の理事長、副理事長及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十一条」とする。
2 機構の理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十条及び第十一条」とする。
独立行政法人中小企業基盤整備機構法の全文・目次(平成十四年法律第百四十七号)
第12条
機構の理事長、副理事長及び監事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法第11条」とする。
2 機構の理事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第10条及び第11条」とする。