独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第十八条

(区分経理)

平成十四年法律第百四十七号

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 第十五条第一項第一号から第六号までに掲げる業務、同項第八号に掲げる業務(次号及び第三号に掲げるものを除く。)、同項第九号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)、同項第十一号から第十三号までに掲げる業務、同項第十四号に掲げる業務(産業競争力強化法第六十五条の六に規定する助言、同法第七十八条及び第百三十一条第一項に規定する協力並びに同法第百四十条に規定する出資その他の業務に限る。)並びに第十五条第一項第十八号から第二十三号までに掲げる業務並びにこれらに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項第一号から第五号まで及び第七号に掲げる業務 二 第十五条第一項第七号に掲げる業務、同項第八号に掲げる業務(中心市街地活性化法第五十二条第一項に規定するものに限る。)、第十五条第一項第九号に掲げる業務(中小企業等経営強化法第十二条及び第二十五条に規定するものに限る。)、同項第十号に掲げる業務、同項第十四号に掲げる業務(前号に掲げるものを除く。)及び同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 三 第十五条第一項第八号に掲げる業務のうち特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に関するもの及びこれに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに第十五条第二項第六号に掲げる業務 四 第十五条第一項第十六号に掲げる業務及びこれに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項第八号に掲げる業務 五 第十五条第一項第十七号に掲げる業務及びこれに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

2 第十五条第五項の規定は、前項第四号に掲げる業務に係る勘定(以下「小規模企業共済勘定」という。)からの他の勘定への資金の融通について準用する。

第18条

(区分経理)

独立行政法人中小企業基盤整備機構法の全文・目次(平成十四年法律第百四十七号)

第18条 (区分経理)

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務(次号及び第3号に掲げるものを除く。)、同項第9号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)、同項第11号から第13号までに掲げる業務、同項第14号に掲げる業務(産業競争力強化法第65条の6に規定する助言、同法第78条及び第131条第1項に規定する協力並びに同法第140条に規定する出資その他の業務に限る。)並びに第15条第1項第18号から第23号までに掲げる業務並びにこれらに関連する同項第24号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第2項第1号から第5号まで及び第7号に掲げる業務 二 第15条第1項第7号に掲げる業務、同項第8号に掲げる業務(中心市街地活性化法第52条第1項に規定するものに限る。)、第15条第1項第9号に掲げる業務(中小企業等経営強化法第12条及び第25条に規定するものに限る。)、同項第10号に掲げる業務、同項第14号に掲げる業務(前号に掲げるものを除く。)及び同項第15号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第24号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 三 第15条第1項第8号に掲げる業務のうち特別会計に関する法律(平成十九年法律第23号)第50条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に関するもの及びこれに関連する同項第24号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに第15条第2項第6号に掲げる業務 四 第15条第1項第16号に掲げる業務及びこれに関連する同項第24号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第2項第8号に掲げる業務 五 第15条第1項第17号に掲げる業務及びこれに関連する同項第24号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

2 第15条第5項の規定は、前項第4号に掲げる業務に係る勘定(以下「小規模企業共済勘定」という。)からの他の勘定への資金の融通について準用する。

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