独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第十六条

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

平成十四年法律第百四十七号

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、前条第一項第六号及び第二項第三号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構の事業年度」と読み替えるものとする。

第16条

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

独立行政法人中小企業基盤整備機構法の全文・目次(平成十四年法律第百四十七号)

第16条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、前条第1項第6号及び第2項第3号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項、第7条第2項、第19条第1項及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構の事業年度」と読み替えるものとする。

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