情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第二十二条

(規制の見直しに資する情報通信技術に関する情報の公表及び活用)

平成十四年法律第百五十一号

内閣総理大臣は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、情報通信技術に関する情報であって当該見直しに資するものについて、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。

2 国の行政機関等は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しの検討に当たっては、前項の規定により公表された情報を活用するよう努めなければならない。

第22条

(規制の見直しに資する情報通信技術に関する情報の公表及び活用)

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百五十一号)

第22条 (規制の見直しに資する情報通信技術に関する情報の公表及び活用)

内閣総理大臣は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、情報通信技術に関する情報であって当該見直しに資するものについて、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。

2 国の行政機関等は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しの検討に当たっては、前項の規定により公表された情報を活用するよう努めなければならない。

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