情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第十六条

(条例又は規則に基づく手続における情報通信技術の利用)

平成十四年法律第百五十一号

地方公共団体は、情報通信技術を活用した行政の推進を図るため、条例又は規則に基づく手続について、手続等に準じて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

2 国は、地方公共団体が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第16条

(条例又は規則に基づく手続における情報通信技術の利用)

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百五十一号)

第16条 (条例又は規則に基づく手続における情報通信技術の利用)

地方公共団体は、情報通信技術を活用した行政の推進を図るため、条例又は規則に基づく手続について、手続等に準じて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

2 国は、地方公共団体が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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