情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第十条

(適用除外)

平成十四年法律第百五十一号

次の各号に掲げる手続等については、当該各号に定める規定は、適用しない。 一 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるものこの節の規定 二 申請等及び処分通知等のうち当該申請等又は処分通知等に関する他の法令の規定において電子情報処理組織を使用する方法により行うことが規定されているもの(第六条第一項又は第七条第一項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)第六条及び第七条の規定 三 縦覧等及び作成等のうち当該縦覧等又は作成等に関する他の法令の規定において情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第八条第一項又は前条第一項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)第八条及び前条の規定

第10条

(適用除外)

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第百五十一号)

第10条 (適用除外)

次の各号に掲げる手続等については、当該各号に定める規定は、適用しない。 一 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるものこの節の規定 二 申請等及び処分通知等のうち当該申請等又は処分通知等に関する他の法令の規定において電子情報処理組織を使用する方法により行うことが規定されているもの(第6条第1項又は第7条第1項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)第6条及び第7条の規定 三 縦覧等及び作成等のうち当該縦覧等又は作成等に関する他の法令の規定において情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第8条第1項又は前条第1項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)第8条及び前条の規定

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