会社更生法 第七条

(更生事件の移送)

平成十四年法律第百五十四号

裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、更生事件を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。 一 更生手続開始の申立てに係る株式会社の営業所の所在地を管轄する地方裁判所 二 前号の株式会社の財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所 三 第五条第二項から第六項までに規定する地方裁判所

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第7条

(更生事件の移送)

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第7条 (更生事件の移送)

裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、更生事件を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。 一 更生手続開始の申立てに係る株式会社の営業所の所在地を管轄する地方裁判所 二 前号の株式会社の財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所 三 第5条第2項から第6項までに規定する地方裁判所

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