会社更生法 第十九条
(解散後の株式会社による更生手続開始の申立て)
平成十四年法律第百五十四号
清算中、特別清算中又は破産手続開始後の株式会社がその更生手続開始の申立てをするには、会社法第三百九条第二項に定める決議によらなければならない。
(解散後の株式会社による更生手続開始の申立て)
会社更生法の全文・目次(平成十四年法律第百五十四号)
第19条 (解散後の株式会社による更生手続開始の申立て)
清算中、特別清算中又は破産手続開始後の株式会社がその更生手続開始の申立てをするには、会社法第309条第2項に定める決議によらなければならない。