放送大学学園法 第七条
(事業計画)
平成十四年法律第百五十六号
放送大学学園は、毎会計年度の開始前に、主務省令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(事業計画)
放送大学学園法の全文・目次(平成十四年法律第百五十六号)
第7条 (事業計画)
放送大学学園は、毎会計年度の開始前に、主務省令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。