放送大学学園法 第三条

(目的)

平成十四年法律第百五十六号

放送大学学園は、大学を設置し、当該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。)とする。

第3条

(目的)

放送大学学園法の全文・目次(平成十四年法律第百五十六号)

第3条 (目的)

放送大学学園は、大学を設置し、当該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)とする。

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