放送大学学園法 第九条

(重要な財産の譲渡等)

平成十四年法律第百五十六号

放送大学学園は、主務省令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

第9条

(重要な財産の譲渡等)

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第9条 (重要な財産の譲渡等)

放送大学学園は、主務省令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

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