放送大学学園法 第二十一条
平成十四年法律第百五十六号
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした放送大学学園の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。 二 第四条第二項の規定に違反して放送を行ったとき。
放送大学学園法の全文・目次(平成十四年法律第百五十六号)
第21条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした放送大学学園の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。 二 第4条第2項の規定に違反して放送を行ったとき。