放送大学学園法 第二条

(定義)

平成十四年法律第百五十六号

この法律において、「放送大学」とは、放送大学学園が設置する大学をいう。

2 この法律において、「放送」とは、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送(同条第二十号に規定する放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。

第2条

(定義)

放送大学学園法の全文・目次(平成十四年法律第百五十六号)

第2条 (定義)

この法律において、「放送大学」とは、放送大学学園が設置する大学をいう。

2 この法律において、「放送」とは、放送法(昭和二十五年法律第132号)第2条第1号に規定する放送(同条第20号に規定する放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。

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