放送大学学園法 第五条

(役員)

平成十四年法律第百五十六号

次の各号のいずれかに該当する者は、放送大学学園の役員となることができない。 一 国家公務員(教育公務員で政令で定めるもの及び非常勤の者を除く。) 二 放送法第三十一条第三項第二号又は第五号から第七号までに掲げる者 三 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第三項各号に掲げる者

2 電波法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる者は、放送大学学園の理事となることができない。

第5条

(役員)

放送大学学園法の全文・目次(平成十四年法律第百五十六号)

第5条 (役員)

次の各号のいずれかに該当する者は、放送大学学園の役員となることができない。 一 国家公務員(教育公務員で政令で定めるもの及び非常勤の者を除く。) 二 放送法第31条第3項第2号又は第5号から第7号までに掲げる者 三 電波法(昭和二十五年法律第131号)第5条第3項各号に掲げる者

2 電波法第5条第1項第1号及び第2号に掲げる者は、放送大学学園の理事となることができない。

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