放送大学学園法 第八条

(借入金)

平成十四年法律第百五十六号

放送大学学園は、弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

第8条

(借入金)

放送大学学園法の全文・目次(平成十四年法律第百五十六号)

第8条 (借入金)

放送大学学園は、弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

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