放送大学学園法 第六条
(補助金)
平成十四年法律第百五十六号
国は、予算の範囲内において、放送大学学園に対し、第四条第一項に規定する業務に要する経費について補助することができる。
2 前項の規定により国が放送大学学園に対し補助する場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条までの規定の適用があるものとする。
(補助金)
放送大学学園法の全文・目次(平成十四年法律第百五十六号)
第6条 (補助金)
国は、予算の範囲内において、放送大学学園に対し、第4条第1項に規定する業務に要する経費について補助することができる。
2 前項の規定により国が放送大学学園に対し補助する場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第61号)第12条から第13条までの規定の適用があるものとする。