放送大学学園法 第十七条

(他の法律の適用除外)

平成十四年法律第百五十六号

次に掲げる法律の規定は、放送大学学園については、適用しない。 一 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第十九条の規定 二 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条の規定 三 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第十八号)第二条の規定 四 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十三条第二項の規定 五 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十七条の規定 六 私立学校振興助成法第四条の規定

第17条

(他の法律の適用除外)

放送大学学園法の全文・目次(平成十四年法律第百五十六号)

第17条 (他の法律の適用除外)

次に掲げる法律の規定は、放送大学学園については、適用しない。 一 産業教育振興法(昭和二十六年法律第228号)第19条の規定 二 理科教育振興法(昭和二十八年法律第186号)第9条の規定 三 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第18号)第2条の規定 四 スポーツ基本法(平成二十三年法律第78号)第33条第2項の規定 五 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第17条の規定 六 私立学校振興助成法第4条の規定

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