クラウド六法放送大学学園法第三章 雑則第十五条放送大学学園法 第十五条(主務大臣及び主務省令)平成十四年法律第百五十六号この法律における主務大臣は、文部科学大臣及び総務大臣とする。2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。