放送大学学園法 第十八条
(放送大学学園が設置する学校についての教育基本法の準用)
平成十四年法律第百五十六号
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十五条第二項の規定は、放送大学学園が設置する学校について準用する。
(放送大学学園が設置する学校についての教育基本法の準用)
放送大学学園法の全文・目次(平成十四年法律第百五十六号)
第18条 (放送大学学園が設置する学校についての教育基本法の準用)
教育基本法(平成十八年法律第120号)第15条第2項の規定は、放送大学学園が設置する学校について準用する。