放送大学学園法 第十六条
(財務大臣との協議)
平成十四年法律第百五十六号
主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第七条から第九条までの規定による認可をしようとするとき。 二 第七条又は第九条の規定により主務省令を定めようとするとき。
(財務大臣との協議)
放送大学学園法の全文・目次(平成十四年法律第百五十六号)
第16条 (財務大臣との協議)
主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第7条から第9条までの規定による認可をしようとするとき。 二 第7条又は第9条の規定により主務省令を定めようとするとき。