放送大学学園法 第十四条

(残余財産の帰属の特例)

平成十四年法律第百五十六号

放送大学学園が解散した場合において、残余財産があるときは、私立学校法第二十三条第三項及び第百二十五条の規定にかかわらず、当該残余財産は国に帰属する。

第14条

(残余財産の帰属の特例)

放送大学学園法の全文・目次(平成十四年法律第百五十六号)

第14条 (残余財産の帰属の特例)

放送大学学園が解散した場合において、残余財産があるときは、私立学校法第23条第3項及び第125条の規定にかかわらず、当該残余財産は国に帰属する。

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