放送大学学園法 第十条

(主務大臣への書類の提出)

平成十四年法律第百五十六号

放送大学学園は、主務省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、その終了した会計年度に係る私立学校法第百三条第二項に規定する計算書類及びその附属明細書に同法第八十六条第二項の会計監査報告を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

第10条

(主務大臣への書類の提出)

放送大学学園法の全文・目次(平成十四年法律第百五十六号)

第10条 (主務大臣への書類の提出)

放送大学学園は、主務省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、その終了した会計年度に係る私立学校法第103条第2項に規定する計算書類及びその附属明細書に同法第86条第2項の会計監査報告を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

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