放送大学学園法 第四条
(業務)
平成十四年法律第百五十六号
放送大学学園は、次に掲げる業務を行う。 一 放送大学を設置し、これを運営すること。 二 放送大学における教育に必要な放送を行うこと。 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 放送大学学園は、前項に規定する放送以外の放送を行うことはできない。
(業務)
放送大学学園法の全文・目次(平成十四年法律第百五十六号)
第4条 (業務)
放送大学学園は、次に掲げる業務を行う。 一 放送大学を設置し、これを運営すること。 二 放送大学における教育に必要な放送を行うこと。 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 放送大学学園は、前項に規定する放送以外の放送を行うことはできない。