国立研究開発法人科学技術振興機構法 第二十三条

(業務の範囲)

平成十四年法律第百五十八号

機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 二 企業化が著しく困難な新技術について企業等に委託して企業化開発を行うこと。 三 前二号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 四 新技術の企業化開発について企業等にあっせんすること。 五 国立大学法人から寄託された業務上の余裕金(第二十六条及び第四十二条第三号において「国立大学寄託金」という。)の運用を行うこと。 六 大学に対し、国際的に卓越した科学技術に関する研究環境の整備充実並びに優秀な若年の研究者の育成及び活躍の推進に資する活動に関する助成を行うこと。 七 内外の科学技術情報を収集し、整理し、保管し、提供し、及び閲覧させること。 八 科学技術に関する研究開発に係る交流に関し、次に掲げる業務(大学における研究に係るものを除く。)を行うこと。 九 前二号に掲げるもののほか、科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関し、必要な人的及び技術的援助を行い、並びに資材及び設備を提供すること(大学における研究に係るものを除く。)。 十 科学技術に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進すること。 十一 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。 十二 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、前項の業務のほか、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)第六条に規定する業務を行う。

3 機構は、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律第七条に規定する国際卓越研究大学研究等体制強化助成の業務を行うに当たっては、同法第八条第一項に規定する実施方針に従って、第一項第六号に掲げる業務と前項に規定する業務(同法第六条第二号に掲げるものを除く。第三十二条第三項において「特別助成業務」という。)を一体的に実施しなければならない。

第23条

(業務の範囲)

国立研究開発法人科学技術振興機構法の全文・目次(平成十四年法律第百五十八号)

第23条 (業務の範囲)

機構は、第4条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 二 企業化が著しく困難な新技術について企業等に委託して企業化開発を行うこと。 三 前二号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 四 新技術の企業化開発について企業等にあっせんすること。 五 国立大学法人から寄託された業務上の余裕金(第26条及び第42条第3号において「国立大学寄託金」という。)の運用を行うこと。 六 大学に対し、国際的に卓越した科学技術に関する研究環境の整備充実並びに優秀な若年の研究者の育成及び活躍の推進に資する活動に関する助成を行うこと。 七 内外の科学技術情報を収集し、整理し、保管し、提供し、及び閲覧させること。 八 科学技術に関する研究開発に係る交流に関し、次に掲げる業務(大学における研究に係るものを除く。)を行うこと。 九 前二号に掲げるもののほか、科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関し、必要な人的及び技術的援助を行い、並びに資材及び設備を提供すること(大学における研究に係るものを除く。)。 十 科学技術に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進すること。 十一 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第63号)第34条の6第1項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。 十二 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、前項の業務のほか、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第51号)第6条に規定する業務を行う。

3 機構は、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律第7条に規定する国際卓越研究大学研究等体制強化助成の業務を行うに当たっては、同法第8条第1項に規定する実施方針に従って、第1項第6号に掲げる業務と前項に規定する業務(同法第6条第2号に掲げるものを除く。第32条第3項において「特別助成業務」という。)を一体的に実施しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国立研究開発法人科学技術振興機構法の全文・目次ページへ →