国立研究開発法人科学技術振興機構法 第八条

(持分の払戻し等の禁止)

平成十四年法律第百五十八号

機構は、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2 機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

第8条

(持分の払戻し等の禁止)

国立研究開発法人科学技術振興機構法の全文・目次(平成十四年法律第百五十八号)

第8条 (持分の払戻し等の禁止)

機構は、通則法第46条の2第1項若しくは第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2 機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

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