国立研究開発法人科学技術振興機構法 第六条

(資本金)

平成十四年法律第百五十八号

機構の資本金は、附則第三条第一項、第二項及び第五項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2 機構は、必要があるときは、文部科学大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3 政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

4 政府は、機構に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(以下この条において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。

5 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

7 政府及び政府以外の者は、第二項の認可があった場合において、機構に出資しようとするときは、第三十一条第一項各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額(土地等を出資の目的とする場合にあっては、土地等)を示すものとする。

第6条

(資本金)

国立研究開発法人科学技術振興機構法の全文・目次(平成十四年法律第百五十八号)

第6条 (資本金)

機構の資本金は、附則第3条第1項、第2項及び第5項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2 機構は、必要があるときは、文部科学大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3 政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

4 政府は、機構に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(以下この条において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。

5 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

7 政府及び政府以外の者は、第2項の認可があった場合において、機構に出資しようとするときは、第31条第1項各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額(土地等を出資の目的とする場合にあっては、土地等)を示すものとする。

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