国立研究開発法人科学技術振興機構法 第十八条
(役員及び職員の秘密保持義務)
平成十四年法律第百五十八号
機構の役員及び職員は、第二十三条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる業務並びに同項第十二号に掲げる業務(同項第五号及び第六号に掲げる業務に附帯するものに限る。)並びに同条第二項に規定する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
国立研究開発法人科学技術振興機構法の全文・目次(平成十四年法律第百五十八号)
第18条 (役員及び職員の秘密保持義務)
機構の役員及び職員は、第23条第1項第1号から第6号まで、第8号、第9号及び第11号に掲げる業務並びに同項第12号に掲げる業務(同項第5号及び第6号に掲げる業務に附帯するものに限る。)並びに同条第2項に規定する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。