国立研究開発法人科学技術振興機構法 第十条
(役員)
平成十四年法律第百五十八号
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。
3 機構に、役員として、第二十三条第一項第五号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「寄託金運用業務」という。)及び第二十七条第二項に規定する助成資金運用(以下「寄託金運用業務等」という。)を担当する理事(以下「運用業務担当理事」という。)一人を置く。
4 機構に、運用業務担当理事のほか、役員として、理事四人以内を置くことができる。