国立研究開発法人科学技術振興機構法 第十条

(役員)

平成十四年法律第百五十八号

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。

3 機構に、役員として、第二十三条第一項第五号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「寄託金運用業務」という。)及び第二十七条第二項に規定する助成資金運用(以下「寄託金運用業務等」という。)を担当する理事(以下「運用業務担当理事」という。)一人を置く。

4 機構に、運用業務担当理事のほか、役員として、理事四人以内を置くことができる。

第10条

(役員)

国立研究開発法人科学技術振興機構法の全文・目次(平成十四年法律第百五十八号)

第10条 (役員)

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。

3 機構に、役員として、第23条第1項第5号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「寄託金運用業務」という。)及び第27条第2項に規定する助成資金運用(以下「寄託金運用業務等」という。)を担当する理事(以下「運用業務担当理事」という。)一人を置く。

4 機構に、運用業務担当理事のほか、役員として、理事四人以内を置くことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国立研究開発法人科学技術振興機構法の全文・目次ページへ →