独立行政法人日本学術振興会法 第七条

(名称の使用制限)

平成十四年法律第百五十九号

振興会でない者は、日本学術振興会という名称を用いてはならない。

第7条

(名称の使用制限)

独立行政法人日本学術振興会法の全文・目次(平成十四年法律第百五十九号)

第7条 (名称の使用制限)

振興会でない者は、日本学術振興会という名称を用いてはならない。

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