独立行政法人日本学術振興会法 第三条

(振興会の目的)

平成十四年法律第百五十九号

独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)は、学術研究の助成、研究者の養成のための資金の支給、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関する研究等を行うことにより、学術の振興を図ることを目的とする。

第3条

(振興会の目的)

独立行政法人日本学術振興会法の全文・目次(平成十四年法律第百五十九号)

第3条 (振興会の目的)

独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)は、学術研究の助成、研究者の養成のための資金の支給、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関する研究等を行うことにより、学術の振興を図ることを目的とする。

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