クラウド六法独立行政法人日本学術振興会法第二章 役員及び職員第八条独立行政法人日本学術振興会法 第八条(役員)平成十四年法律第百五十九号振興会に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。2 振興会に、役員として、理事二人以内を置くことができる。