独立行政法人日本学術振興会法 第六条
(資本金)
平成十四年法律第百五十九号
振興会の資本金は、附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、振興会に追加して出資することができる。
3 振興会は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(資本金)
独立行政法人日本学術振興会法の全文・目次(平成十四年法律第百五十九号)
第6条 (資本金)
振興会の資本金は、附則第2条第6項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、振興会に追加して出資することができる。
3 振興会は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。