独立行政法人日本学術振興会法 第十九条
(区分経理)
平成十四年法律第百五十九号
振興会は、第十八条第一項に規定する業務(学術研究助成基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。第二十一条第一項において「学術研究助成業務」という。)については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
2 振興会は、前条第一項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
(区分経理)
独立行政法人日本学術振興会法の全文・目次(平成十四年法律第百五十九号)
第19条 (区分経理)
振興会は、第18条第1項に規定する業務(学術研究助成基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。第21条第1項において「学術研究助成業務」という。)については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
2 振興会は、前条第1項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。