独立行政法人日本学術振興会法 第十二条

(役員及び職員の地位)

平成十四年法律第百五十九号

振興会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第12条

(役員及び職員の地位)

独立行政法人日本学術振興会法の全文・目次(平成十四年法律第百五十九号)

第12条 (役員及び職員の地位)

振興会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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