独立行政法人日本学術振興会法 第十八条

(学術研究助成基金)

平成十四年法律第百五十九号

振興会は、第十五条第一号に掲げる業務のうち文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために学術研究助成基金を設け、第四項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2 学術研究助成基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、学術研究助成基金に充てるものとする。

3 通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、学術研究助成基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

4 政府は、毎年度、予算の範囲内において、振興会に対し、学術研究助成基金に充てる資金を補助することができる。

第18条

(学術研究助成基金)

独立行政法人日本学術振興会法の全文・目次(平成十四年法律第百五十九号)

第18条 (学術研究助成基金)

振興会は、第15条第1号に掲げる業務のうち文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために学術研究助成基金を設け、第4項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2 学術研究助成基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、学術研究助成基金に充てるものとする。

3 通則法第47条及び第67条(第7号に係る部分に限る。)の規定は、学術研究助成基金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

4 政府は、毎年度、予算の範囲内において、振興会に対し、学術研究助成基金に充てる資金を補助することができる。

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