独立行政法人日本学術振興会法 第十六条

(日本学術会議との連絡)

平成十四年法律第百五十九号

文部科学大臣は、振興会の業務運営に関し、日本学術会議と緊密な連絡を図るものとする。

第16条

(日本学術会議との連絡)

独立行政法人日本学術振興会法の全文・目次(平成十四年法律第百五十九号)

第16条 (日本学術会議との連絡)

文部科学大臣は、振興会の業務運営に関し、日本学術会議と緊密な連絡を図るものとする。

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