クラウド六法独立行政法人日本学術振興会法第四章 業務等第十六条独立行政法人日本学術振興会法 第十六条(日本学術会議との連絡)平成十四年法律第百五十九号文部科学大臣は、振興会の業務運営に関し、日本学術会議と緊密な連絡を図るものとする。