独立行政法人日本学術振興会法 第十条

(理事の任期)

平成十四年法律第百五十九号

理事の任期は、二年とする。

第10条

(理事の任期)

独立行政法人日本学術振興会法の全文・目次(平成十四年法律第百五十九号)

第10条 (理事の任期)

理事の任期は、二年とする。

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