国立研究開発法人理化学研究所法 第九条

(役員)

平成十四年法律第百六十号

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 研究所に、役員として、理事五人以内を置くことができる。

第9条

(役員)

国立研究開発法人理化学研究所法の全文・目次(平成十四年法律第百六十号)

第9条 (役員)

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 研究所に、役員として、理事五人以内を置くことができる。

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