国立研究開発法人理化学研究所法 第二十条

(主務大臣等)

平成十四年法律第百六十号

研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

第20条

(主務大臣等)

国立研究開発法人理化学研究所法の全文・目次(平成十四年法律第百六十号)

第20条 (主務大臣等)

研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

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