国立研究開発法人理化学研究所法 第八条

(名称の使用制限)

平成十四年法律第百六十号

研究所でない者は、理化学研究所という名称を用いてはならない。

第8条

(名称の使用制限)

国立研究開発法人理化学研究所法の全文・目次(平成十四年法律第百六十号)

第8条 (名称の使用制限)

研究所でない者は、理化学研究所という名称を用いてはならない。

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