国立研究開発法人理化学研究所法 第六条

(出資証券)

平成十四年法律第百六十号

研究所は、出資に対し、出資証券を発行する。

2 出資証券は、記名式とする。

3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。

第6条

(出資証券)

国立研究開発法人理化学研究所法の全文・目次(平成十四年法律第百六十号)

第6条 (出資証券)

研究所は、出資に対し、出資証券を発行する。

2 出資証券は、記名式とする。

3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。

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