国立研究開発法人理化学研究所法 第十九条

(研究所の解散時における残余財産の分配)

平成十四年法律第百六十号

研究所は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

第19条

(研究所の解散時における残余財産の分配)

国立研究開発法人理化学研究所法の全文・目次(平成十四年法律第百六十号)

第19条 (研究所の解散時における残余財産の分配)

研究所は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

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