国立研究開発法人理化学研究所法 第十五条

(役員及び職員の地位)

平成十四年法律第百六十号

研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第15条

(役員及び職員の地位)

国立研究開発法人理化学研究所法の全文・目次(平成十四年法律第百六十号)

第15条 (役員及び職員の地位)

研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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