国立研究開発法人理化学研究所法 第十六条

(業務の範囲)

平成十四年法律第百六十号

研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 科学技術に関する試験及び研究を行うこと。 二 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 三 研究所の施設及び設備を科学技術に関する試験、研究及び開発を行う者の共用に供すること。 四 科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。 五 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。 六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 研究所は、前項の業務のほか、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第五条第二項に規定する業務を行う。

第16条

(業務の範囲)

国立研究開発法人理化学研究所法の全文・目次(平成十四年法律第百六十号)

第16条 (業務の範囲)

研究所は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 科学技術に関する試験及び研究を行うこと。 二 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 三 研究所の施設及び設備を科学技術に関する試験、研究及び開発を行う者の共用に供すること。 四 科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。 五 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第63号)第34条の6第1項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。 六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 研究所は、前項の業務のほか、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第78号)第5条第2項に規定する業務を行う。

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